スマート農業推進協会 規約

【スマート農業推進協会 規約】

(基本理念)

昨今の農業を取り巻く環境は、輸入農産物の増加に伴う価格の下落、資材価格等の高騰、農業従事者の高齢化、担い手後継者の減少、耕作放棄地の増加など宮崎県ならびに新富町においても例外なく様々な課題が山積みしています。地域農業を取り巻く課題に対し、宮崎県を始めとする各自治体やJAなどが課題解決に向け多様な事業を展開する中、『スマート農業推進協会』は課題解決の一助となるべくスマート農業の技術開発及び人材育成の拠点を目指す構想を推進し、農業とテクノロジーの融合を図り課題解決に向けて取り組んでいきます。

第1章 総     則

(名 称)

第1条 本団体は、スマート農業推進協会と称する。

(事務局)

第2条 本団体は事務局を、宮崎県児湯郡新富町富田2−1−1 こゆ財団 チャレンジフィールド内に置く。

(目 的)

第3条 本団体の活動は宮崎県新富町の主幹産業である「農業の持続可能な環境の構築」を目的とする。

(活動内容)

第4条 本団体は目的を達成するために次の活動を行う。

1)企業と自治体・農業従事者との連携促進事業
2)企業と自治体・農業従事者との連携促進に資する情報発信事業
3)その他、目的の達成に必要な活動

第2章 会     員

(会 員)

第5条 本団体の会員は、本団体の基本理念および目的に賛同して入会した個人および団体とする。

(種 別)

第6条 本団体の会員は、次の一種とする。
・正会員 月額 55,000円(税込)

(会員特典)

第7条 本団体の会員は、次の会員特典を有するものとする。

1) スマート農業サミット(年2回)ショーケース出展
2) スマート農業サミット(年2回)登壇
3) スマート農業推進協会ウェブサイトへの記事掲載
4) スマート農業推進協会会員限定オンラインセッションへの参加
5) 共同企画の実施(プレスリリースや勉強会、実証実験など)

(入 会)

第8条 会員として入会しようとする者は、本団体所定の様式による申込みをし、事務局の承認を受けなければならない。

(会 費)

第9条 会員は、第6条に規定する会費を年一括払いまたは分割払いにて納入しなければならない。

(任意退会)

第10条 会員は、本団体において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、返金は行わないものとする。

(除 名)

第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、本団体事務局の決定によって当該会員を除名することができる。

1)本規約、その他の規則に違反したとき
2)本団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
3)その他の除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第12条 前10条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

1)成年被後見人又は被保佐人になったとき
2)本団体が解散したとき
3)1年以上会費を滞納したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第13条 会員が前11条の規定によりその資格を喪失したときは、本団体に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2  本団体は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(職 務)

第14条 事務局は、本会を代表して総会の運営をおこなう。

第3章  総     会

(総 会)

第15条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2  総会は、以下の事項について協議する。

1)活動実績に関すること
2)活動計画に関すること
3)会則に関すること
4)その他会務運営上必要な事項

(開催地)

第16条 総会は、本団体事務局が指定した場所またはオンライン上において開催する。

(招 集)

第17条 総会の招集は、本団体事務局が招集する。

2     総会の招集通知は、本団体事務局が会日より5日前までに各会員に対して発する。

(決議の方法)

第18条 総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議 長)

第19条 総会の議長は、事務局のうち1名がこれに当たる。

(議事録)

第20条 総会の議事については、議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章  計  算

(事業年度)

第21条 本団体の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。

(剰余金の不配当)

第22条 本団体は、会費の余剰金の配当はしないものとする。

附 則

  • この会則は、令和3年3月1日から施行する。